経済活動のグローバル化が進み、多くの産業分野において世界規模での競争が余儀なくされています。
しかし特許権などの権利は国ごとに独立しており、日本で取得した権利の効力は、日本国内でしか認められません。
外国で権利を取得するためには、その国ごとに権利を取得するための手続が必要となります。
この手続は国ごとに異なっており、また出願の形態も、各国へ直接出願を行う形態の他、いわゆるPCTルート等を利用する形態があります。
どのような形態で出願するべきかについては、お客様の事情を把握した上でアドバイスいたします。