創作した技術的アイデア(考案)について実用新案登録出願を行い、所定条件を満たすことによって、実用新案権を取得することができます。
権利化の対象は、物品の形状、構造または組合せに限られており、特許と違って、方法やプログラム自体は対象となりません。
また実用新案権は特許権に比べて、ごく基礎的な条件を満たすだけで取得可能ですが、権利行使などの際にいくつかの制約があります。
実用新案に関するサービス業務の大まかな流れについて、
(A)出願段階、(B)登録維持、(C)実用新案技術評価請求、(D)その他、に分けて説明します。
お客様との打ち合わせに基づいて出願書類を作成し、特許庁への出願手続を行います。
1. お客様による事前準備
打ち合わせを効率良く行うため、お客様の可能な範囲で、アイデア(考案)の説明資料を事前にご準備いただきます。
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2. 打ち合わせ
原則として弁理士がお客様に直接お会いし、説明資料に基づく打合せを行います。
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3. 出願書類の原稿作成
打ち合わせ内容や説明資料に基づいて、弁理士が出願書類の原稿を作成します。
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4. 原稿確認
完成した原稿をお客様に確認していただきます。
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5. 出願手続
原稿の内容に問題がなければ、特許庁へ出願の手続を行います。
出願の際には、3年分の登録料を予め納付する必要があります。
出願内容に不備がなければ設定登録され、お客様は実用新案権を取得することが出来ます。
その後4年目以降も実用新案権を維持するためには、所定の期限までに、各年の登録料(年金)を納付する必要があります。
この期限管理と年金納付についても、当事務所にお任せいただけます。
年金納付を前提に、出願から最長10年の間、実用新案権を維持することが可能です。
実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示した警告を事前に行っておくことが義務付けられています。
実用新案技術評価書を取得するための手続も、当事務所にお任せいただけます。
上記の他、必要に応じて訂正・無効審判・審決取消訴訟などに対応いたします。
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