特許

 創作した技術的アイデア(発明)について特許出願を行い、審査に合格するなどの所定条件を満たすことによって特許権を取得することができます。

 

特許権取得への道筋
(日本弁理士会HPより引用)

特許取得に関する料金表など

詳しくはこちらをご覧ください

(専用サイトが開きます)


 

 特許に関するサービス業務の大まかな流れについて、

(A)出願段階、(B)出願審査請求段階、(C)拒絶理由通知対応、(D)設定登録~登録維持、(E)その他、に分けて説明します。

 

(A) 出願段階


 お客様との打ち合わせに基づいて出願書類を作成し、特許庁への出願手続を行います。

 

1. お客様による事前準備
 打ち合わせを効率良く行うため、お客様の可能な範囲で、アイデア(発明)の説明資料を事前にご準備いただきます。

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2. 打ち合わせ

 原則として弁理士がお客様に直接お会いし、説明資料に基づく打合せを行います。

 また、お客様のご希望により、先行技術調査の依頼をお受けいたします。

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3. 出願書類の原稿作成

 打ち合わせ内容や説明資料に基づいて、弁理士が出願書類の原稿を作成します。

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4. 原稿確認
 完成した原稿をお客様に確認していただきます。

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5. 出願手続

 原稿の内容に問題がなければ、特許庁へ出願の手続を行います。

 

(B) 出願審査請求段階


 出願審査請求は、出願の実体審査(特許庁の審査官による、特許できるか否かについての審査)を請求する手続であり、出願の日から3年以内に行う必要があります。

 出願の日から3年以内に、お客様の希望される時期で、出願審査請求の手続を行います。

 どのタイミングで出願審査請求を行うべきかについては、お客様の事情を考慮して適切にアドバイスさせていただきます。 

 

(C) 拒絶理由対応


 出願の実体審査の結果、拒絶理由通知(現状では特許できない旨とその理由を示す通知)が発せられることがあります。

 拒絶理由通知が発せられた場合、特許の取得を目指すためには、拒絶理由通知の内容に応じた適切な対応(主に、意見書・手続補正書の提出)を行う必要があります。

 出願から権利取得までに必要となる処理(中間処理)についても、当事務所にお任せいただけます。

 

1. 報告 

 特許庁から拒絶理由通知が発せられた場合、お客様(出願人)へ速やかにご報告します。
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2. 拒絶理由通知に関するアドバイス(オプション)

 お客様のご希望に応じて、弁理士が、拒絶理由通知に関するアドバイス(見解書の作成など)を行います。

 審査結果の妥当性や取り得る措置などについて、お客様に分かりやすくお伝えします。

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3. 対応方針の決定

 拒絶理由通知に対する対応方針を、お客様に決定していただきます。ご不明な点がある場合は、お客様に納得していただくまで丁寧に説明いたします。

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4. 意見書・手続補正書の原稿作成

 決定された対応方針に基づいて、弁理士が意見書・手続補正書の原稿を作成します。
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5. 原稿確認

 完成した原稿をお客様に確認していただきます。

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6. 提出手続

 原稿の内容に問題がなければ、特許庁へ提出の手続を行います。

 

(D) 設定登録~登録維持


 特許査定を得た後、特許権の設定登録のための手続(3年分の特許料納付を含む)を行います。

 この設定登録を経て、お客様は特許権を取得することが出来ます。

 

 その後4年目以降も特許権を維持するためには、所定の期限までに、各年の特許料(年金)を納付する必要があります。

 この期限管理と年金納付についても、当事務所にお任せいただけます。

 年金納付を前提に、原則として出願から最長20年の間、特許権を維持することが可能です。

 

(E) その他


 上記の他、必要に応じて各種審判(拒絶査定不服審判、特許無効審判、訂正審判)や審決取消訴訟などに対応いたします。詳しくはお問い合わせください。

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